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生命保険商品への移行
適格退職年金の生命保険商品への移管については、正しい知識をもつ必要があります。理由は法人営業の生命保険の担当者があまり適格退職年金の知識がなく、間違った情報で契約してしまったというケースも見受けられるからです。
生命保険商品で適格退職年金制度の受け皿として勧められる商品
- 逓増定期保険
- がん保険
- 養老保険
以上の商品があげられます。
生命保険商品に移行する場合、適年を解約しなければならない
適格退職年金を解約すると解約返戻金を従業員に支払わなければなりません。これの扱いは前払い退職金として従業員へ課税されます。しかしながら一部の会社で解約して戻ってきた返戻金を従業員へ戻していないケースも見受けられます。
理由としては、生保の担当者が制度を理解していないため、生命保険商品で代用できるといった誤った情報で解約しているケースが見受けられることや、事業主も制度をわかっていないために恣意的に処理してしまったという場合もあります。
生命保険をうまく活用する方法
中小企業退職金共済への移行の場合、どうしても一律の制度で運営されているため、全ての従業員が公平に扱われてしまいます。そのような弊害を考慮して、能力的、恩恵的な給付については、別途生命保険商品で積み立てていく方法は賢明かもしれません。
また数年先にやってくる積立不足をカバーするために、貯金の目的で7、8年後に照準をしぼった逓増定期保険など活用するのもいいかもしれません。
ただし逓増定期保険など税法改正のおそれもあるために、全額損金扱いが永続的にできると考えるのは非常に危険です。