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適格退職年金制度の廃止
平成14年の確定給付企業年金法の成立により、適格退職年金の廃止が決定しました。
またこの後、適格退職年金の新規は認められなくなり、既に実施されている、制度も平成24年3月31日をもって移管か解約をしなければなりません。

適格対処君年金の移管とは?
国が定めている他の積立制度へ移管することを示します。内容としては
- 中小企業退職金共済
- 確定拠出型年金(401K)
- 確定給付型年金
- 厚生年金基金など
適格退職年金の解約とは?
適格退職年金の解約をすると、解約返戻金が支払われ、従業員へ前払い退職金として処理しなければなりません。この場合に従業員への課税は退職金としての優遇税制が利用できないデメリットが生じます。
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