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退職金規程の不利益変更
「社員の同意なくして退職金の減額が出来る方法」というセミナーがありましたが、退職金制度を変更して減額したと仮定した場合、それに反対する社員が裁判所に訴えたとしても必ず却下され、労働基準監督署からもお咎めはないでしょう。
会計上は会社の債務であっても、法律上は退職時までは社員の権利とはなっていないことがその理由です。従って短期的には社員の同意なく勝手に不利益変更は可能です。 そのセミナーは、多分そういうことであろうと思います。
不利益変更の怖いところは、仮に変更時に社員が同意していたか否かに関係なく、退職して権利が出来た時点明確な根拠に基づいて訴えることができるということです。不利益変更には慎重に対応すべきです。
コンサル会社では、この就業規則の不利益変更問題は避けるのが一般的になっています。しかしそれでいいのでしょうか?現実問題として高度成長期に作られた払いたくても払えない退職金規程を変えることは出来ないのでしょうか?
不利益変更にとりくむときの注意点
このように就業規則の不利益変更問題に直面した場合には、会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか?対策としては従業員への説明会などを開催して退職金の問題を社員に共有してもらうことや、新たな退職金制度によって、別の代替手段を講じるなど、従業員に対して粘り強く交渉していくことが重要であると考えます。